2012年8月13日月曜日

起業してみようと思ったりして (その17) 「税理士いらず」使用中

「税理士いらず」をつかって申告書類を作っているわけですが、このソフトは事業所が1つだけの小さな会社向けですという位置づけです.その片鱗がわかったのが特定同族会社についての処理です.

同族会社というのは、家族が経営の実権を握っている会社です.同族会社の中で、社長が50%超の株を占有している会社を特定同族会社と呼ぶようです.

特定同族会社には特別の税金がかかるそうです.その税金とはなにか?

会社がすげえ儲かった年の特定同族会社では、税引き後利益を家族にドカンと配当することになります.けれど、ドカンと配当すると家族の所得税がかさんでしまうので、今年は配当しないで内部留保しておこうなんていう、カワイイ飛ばしをする自由が特定同族会社には生じてしまいます.なので、特定同族会社の内部留保に税金がかかります.その税額を計算するのが別表3(1)です.

ただし、資本金1億円以下なら別表3(1)は免除されるので、当社には無関係です.「税理士いらず」には別表3(1)の出力機能がないっぽいので、資本金1億円を超えるような法人は「税理士いらず」の対象外なんだなぁと思われました.

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申告書類でわからないことがあったので、税務署+都税事務所で質問しました.
●法人税申告書は、別表1写し→別表→決算書→内訳書 の順に閉じて提出する.
    (別表1のOCR用紙は閉じないで単独で提出)
●適用額明細書、復興特別法人税申告署 はOCR用紙なので閉じない.
●地方税申告書の法人番号は都税事務所で教えてもらえる.
●地方税申告書には決算書の添付は不要.つまり用紙1枚だけでおしまい.
●法人税も地方税も、申告書を2通作り、ハンコを押してもらって、1部は保管しておく.
●申告書提出後、納付書でお金を振り込む.
●納付書は、法人税、復興特別法人税が別々なので2枚ある.地方税は都民税+事業税+地方法人特別税を一括して納付書が1枚.都合3枚の納付書がある.

8月16日に申告して手続きを完了することにしました.


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2 件のコメント:

  1. 資本金1億を境に税法上扱いが変わりますね。
    1億越えるとそれまで免除されていた諸々の処理がフルに求められます。税理士がいる前提になりますね。

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  2. 1億にしなくてよかったよ

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