2012年1月19日木曜日

失業行政手続きシリーズ004 健康保険編

健康保険はどのように手続きするべきか?

会社によりけりではありましょうが、わたしの場合は失業行政手続きの中では健康保険はややこしい部類でした.

わたしの場合、選択肢が3つありました.(人によります)
1)素直に、国民健康保険に加入するか?                                保険料月額¥75000
2)国民健康保険に加入するが、退職の減免措置を受けるか?    保険料月額¥26000
3)退職後数年間、元の会社の健康保険に加入し続けるか?      保険料月額¥35000

驚いて腰が抜けそうなほど保険料が高いのは国民健康保険の¥75000です.これ¥7500の間違いじゃないですよ.7万5千円です.なんでこんなに高いのか?

健康保険料は、現在の住民税額から決めます.現在の住民税額は去年の所得から決まります.だから、サラリーマン時代の最後の年収で国民健保に加入したら¥75000だという計算です.ちなみにこの¥75000は国民健保の上限価格にサチッています.

年金と住民税のところで書きましたが、年金¥3万+住民税¥7.5万+国民健保¥7.5万=¥18万を失業者に毎月支払えというシステムになっているわけです.これは大弱りです.

そこで上記の2の救済策があります.これは、サラリーマン時代最後の年収をたしか70%減した金額を国民健康保険料の算出根拠にしてくれるという制度です.その対策をした結果、わたしの場合は保険料が¥26000になりました.いま、この金額を支払っています.

しかし、この減免措置は、万人に適用されない条件があります.それは「失業保険の受給資格者だけ」ということです.これねえ、企業の役員をクビにされた人とかは失業保険もらえないと思うので、キツイんじゃないでしょうか? それと公務員は失業保険を支払ってないらしいので、やはりキツイと思われます.

なんと、わたしは、当初「あなたは失業保険の受給資格ナシ」という裁定がハローワークから下されてしまったのです.不服申し立てをしてそれは後日覆りましたが、その顛末は次回の当シリーズで書きます.

失業保険をもらえないので、ストレートに国民年金に加入すると、¥7.5万の月額保険料です.これは困ってしまいます.

そこで、第3の道です.
退職後数年間、ソニー健保に加入できるという制度(任意継続制度)を利用すると、わたしの場合は月額保険料が¥35000でした.国民健保に加入して¥75000支払うよりもはるかに安いので、こちらに加入しました.この任意継続制度は、ユニークなシステムになっていまして、毎月10日の保険料振込期限を守らなかった場合は、即日破門される仕組みになっています.これ、厳しいようですけど、ある意味で愛のあるシステムです.

なぜ愛があるのか?
わたしが失業保険の受給資格ありとハローワークの裁定が覆るまでに、3ヶ月かかりました.なので、この任意継続制度は不要になり、最安値の国民健保の減免制度¥26000に鞍替えしたくなるわけです.で、4月10日のソニー健保の支払い期日をわざとすっぽかして、サクッと破門されました.数日後に、ソニー健保脱退証明書が届きました.脱退証明書と雇用保険受給資格者証をもって区役所へ行き、国民健保に加入できました.即日破門されるからこそ、脱退証明書がすぐに届くわけです.愛を感じるわ~.

いやはや、てこずったもんですわ.みなさんも失業の際は、健康保険で家計が死なないようにお気をつけください.甘く見るとしっぺ返しが大きいです.

1 件のコメント:

  1. 曽田茉莉江水着 なんせ劇場盤を大量に買い漁るピンチケになんと100万枚以上も握らせてしまったからな

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